アライグマによる被害は、農作物の食い荒らしや屋根裏への侵入、ふん尿による汚染など、全国的に深刻な問題となっています。駆除が必要とはわかっているけれど、その後アライグマがどうなるのか気になってしまうかもしれません。
アライグマの駆除は「捕獲して終わり」ではありません。
処分の方法や手続きには法律上のルールがあり、正しい手順を踏まなければ思わぬトラブルになることもあります。
この記事では、捕獲後の流れから最終処分、そして再侵入を防ぐための対策まで、一連の流れをわかりやすく解説します。
1. アライグマは「特定外来生物」——駆除に必要な許可とは
アライグマは法律で定められた特定外来生物であり、駆除にも正式な許可が必要です。知らずに対処すると法律違反になるリスクもあるため、まずは制度の仕組みをしっかり把握しておきましょう。
特定外来生物法による規制
アライグマは、外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律) によって「特定外来生物」に指定されています。北米原産のアライグマは1970年代以降にペットとして輸入されましたが、捨てられたり逃げ出したりした個体が野生化し、現在では全国47都道府県すべてで生息が確認されています。
特定外来生物に指定されているため、アライグマの取り扱いには厳格なルールがあります。
- 飼育・運搬・輸入・販売・譲渡が原則禁止
- 野外へ放つこと(放獣)も禁止
- 捕獲・駆除には原則として許可が必要
無許可駆除は違法になるケース
「庭に来たアライグマを自分で罠を仕掛けて捕まえた」というケースは、実は法律上グレーゾーンになりやすい行為です。無許可で捕獲・処分を行った場合、外来生物法違反となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
ただし、農作物や住居への被害がある場合は、都道府県知事または市町村長の許可を受けることで捕獲が認められます。まずは自治体の窓口に相談することが大切です。
自治体への申請・許可の流れ
- 市区町村の環境課・農業委員会などの窓口に相談
- 被害状況の確認・申請書類の提出
- 捕獲許可証の交付
- 許可された期間・場所・方法で捕獲を実施
- 捕獲後、自治体へ報告
自治体によっては、罠の無料貸し出しや駆除業者の紹介・あっせんを行っているケースもあります。まずは窓口への相談を優先しましょう。
2. 捕獲後の処分方法——生きている場合
移動・放獣は法律で禁止
捕獲したアライグマを「山や川に逃がしてあげよう」と考える方もいるかもしれませんが、これは外来生物法によって明確に禁止されています。生きたまま別の場所へ移動・放獣することも「運搬」「野外に放つ」行為に該当するため、たとえ善意であっても違法となります。
放獣が禁止されている理由は、アライグマが生態系に与えるダメージを拡大させないためです。在来の生き物を捕食したり、農業被害を別の地域に広げたりすることを防ぐため、捕獲した個体は原則として致死処分が求められます。
致死処分が原則——その理由と根拠
外来生物法の趣旨に基づき、捕獲されたアライグマは**殺処分(致死処分)**が基本となっています。これは残酷に聞こえるかもしれませんが、特定外来生物による生態系への悪影響を根絶するためにやむを得ない措置とされています。
環境省のガイドラインでも、特定外来生物は「生かしたまま保持し続けることが原則として認められない」と明記されており、捕獲後は速やかに処分することが求められています。
処分は誰が行うのか
致死処分の実施主体は、状況によって異なります。
| 状況 | 処分の担い手 |
|---|---|
| 自治体主導の駆除事業の場合 | 自治体または委託業者 |
| 農家・個人が許可を受けて捕獲した場合 | 捕獲者本人、または自治体が引き取り |
| 専門業者に依頼した場合 | 駆除業者が一括対応 |
個人で処分を行う場合は、窒息や溺死などの方法が用いられることがあるものの、動物愛護の観点から苦痛を最小限にする方法が推奨されています。不安な場合は自治体や専門業者に処分を委ねるのが安心です。
3. 駆除後にやるべき「再侵入防止」対策
アライグマを駆除しても、侵入経路や環境を整えなければ、別の個体が同じ場所に住み着く可能性があります。駆除後の対策こそが、長期的な被害ゼロへのカギです。
フンや尿の清掃・消毒(感染症リスク)
アライグマのふん尿には、人体に有害な病原体が含まれている可能性があります。特に注意が必要なのが以下の感染症です。
- アライグマ回虫:卵が乾燥して空気中に漂い、吸入すると重篤な神経障害を引き起こすことがある
- レプトスピラ症:尿から感染し、発熱・黄疸・腎不全などを引き起こす
- 狂犬病(海外事例):国内での感染リスクは低いが、素手での接触は厳禁
清掃・消毒の際は必ず以下を徹底してください。
- ゴム手袋・マスク・防護服を着用する
- ふんは直接触れず、スコップや専用袋で回収する
- 消毒用エタノールまたは逆性石鹸で該当箇所を拭き取る
- 使用した道具はすべて廃棄または十分に消毒する
屋根裏など広範囲が汚染されている場合は、専門の清掃・消毒業者への依頼を強くおすすめします。
侵入経路の封鎖
アライグマは非常に器用な前脚を持ち、わずか10cm程度のすき間からでも侵入できます。駆除後は、以下の箇所を重点的に点検・補修しましょう。
- 屋根と外壁のすき間・破損部分
- 換気口・通気口(金属メッシュで塞ぐ)
- 床下の開口部
- 排水管まわりのすき間
補修には金属製のメッシュや板を使用するのが効果的です。木材やプラスチックはアライグマに破壊されるおそれがあるため避けましょう。
忌避剤・センサーライトの活用
物理的な封鎖と合わせて、アライグマを寄せ付けない環境づくりも有効です。
- 忌避剤:木酢液・唐辛子成分入りのスプレーを侵入しやすい箇所に散布(定期的な再散布が必要)
- センサーライト:夜行性のアライグマは光を嫌うため、人感センサー付きライトが効果的
- 電気柵:農地周辺では電気柵の設置が高い抑止効果を発揮する
- 餌になるものを除去:生ゴミの管理を徹底し、庭の果実・野菜を放置しない
4. 自治体の補助金・無料回収サービスを使う
アライグマ対策は自分だけで抱え込む必要はありません。自治体によっては罠の貸し出しや費用の補助など、さまざまなサポートが用意されています。お住まいの地域で使える制度をぜひ確認してみましょう。
地域によって対応が大きく異なる
アライグマ対策における自治体のサポート内容は、都道府県・市区町村によってかなり差があります。積極的に支援している地域では、費用の大半を自治体が負担してくれるケースもあります。
主なサポート内容の例は以下の通りです。
| サポート内容 | 概要 |
|---|---|
| 罠の無料貸し出し | 箱罠などの捕獲器を無料で借りられる |
| 捕獲後の引き取り | 捕獲した個体を自治体が回収・処分 |
| 駆除費用の補助金 | 業者への依頼費用の一部を助成 |
| 被害調査・相談対応 | 専門職員や鳥獣被害対策指導員が現地調査 |
相談窓口はどこ?
相談先は被害の種類や場所によって異なりますが、以下が主な窓口です。
- 市区町村の環境課・農林課・農業委員会:一般的な相談・許可申請
- 都道府県の自然環境・農林部門:広域的な被害・大規模駆除の相談
- 農業共済組合・JA:農作物被害の補償・対策相談
- 環境省の外来生物相談窓口:制度・法律に関する問い合わせ
「被害が出たかもしれない」という段階でも早めに相談することで、被害の拡大を防ぐことができます。放置すればするほど個体数が増え、対処が難しくなるため、気になったらすぐに問い合わせるのが鉄則です。
アライグマは駆除後どうなるかについてまとめ
アライグマの駆除は、捕獲して終わりではありません。法律に基づいた適切な許可取得から始まり、致死処分、清掃・消毒、再侵入防止まで、一連の対応を正しく行うことが根本的な解決につながります。
- アライグマは特定外来生物のため、無許可での捕獲・処分は違法
- 捕獲後の放獣も禁止されており、致死処分が原則
- 駆除後はふん尿の清掃・消毒と侵入経路の封鎖が必須
- 自治体によっては補助金や罠の貸し出しなどの支援が受けられる
「自分で対処できるか不安」という場合は、無理をせず自治体や専門業者に相談することをおすすめします。正しい知識と適切な手順で対応することが、アライグマ被害をゼロに近づける最善の方法です。

